令和6年2月27日
関 東 信 越 厚 生 局
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局長野事務所及び長野県との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止としましたのでお知らせします。
記
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
施術管理者氏名 中村 駿一(なかむら しゅんいち)(32歳)
施 術 所 名 岡谷市民整骨院
施術所所在 地 岡谷市本町2-6-33
開 設 者 中村 啓紀(なかむら ひろき)
2 受領委任の取扱いの中止年月日
令和6年2月28日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取
扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た
に療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯
保険者から当該施術所の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実
施したところ、不正請求が強く疑われたため、令和5年3月から同年9月まで計5日間の監査を
実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱いの中止措置に至った事由」に記載した不正
請求の事実を確認した。
4 受領委任の取扱いの中止措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
① 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、療養費を不正に
請求していた。(付増請求)
② 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったも
のとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)
(2)監査時に判明した不正請求額
平成30年3月分から令和4年1月施術分
合計29人分(実人数24人) 金額382,507円