令和7年7月1日
関東信越厚生 局
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。
記
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
施術管理者氏名 荒田 翔平(あらた しょうへい)(32歳)
施 術 所 名 はなやか整骨院
施術所所在 地 足立区西綾瀬2-20-11 エスペランサ1階
開 設 者 株式会社RT 代表取締役 田中 涼
※当該柔道整復師は、令和5年3月 31 日付けで受領委任の取扱いを辞退していることか
ら中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和7年7月1日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の
取扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は
新たに療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯
保険者から当該施術所の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強
く疑われたため、令和6年6月から令和6年10月まで計3日間の監査を実施した。
4 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った事由
重ねて監査への出席を求めたにもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。