東京 関東信越厚生局

令和4年9月16日(東京)

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令 和 4 年 9 月 1 6 日
関 東 信 越 厚 生 局

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
施術管理者氏名 坂口 尚之(さかぐち なおゆき)(49歳)
施 術 所 名 南板橋整骨院
施 術 所 所 在 地 板橋区板橋1-37-2 メゾンフジ1-2
開 設 者 坂口 尚之
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和4年9月17日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取
扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た
に療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯
患者から当該施術所の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、患者調査を実施
したところ、不正請求が強く疑われたため、令和3年6月から令和4年4月まで計7日間の監査
を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った事由」に記載し
た不正請求の事実を確認した。
4 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
① 実際には行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求
していた。(架空請求)
② 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、療養費を不正に
請求していた。(付増請求)
③ 実際に施術を行った日の施術記録を施術録に記載せず、実際には施術を行っていない日に
実際に行った日数以上の施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求
していた。(その他の請求)
④ 患者に施術を行っていない月であるにもかかわらず、療養費支給申請書を作成するため、
受取代理人欄の被保険者氏名を施術管理者が署名していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
平成29年1月分から令和2年1月施術分
合計6人分 金額633,011円

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