京都 近畿厚生局

令和4年5月31日(京都府)

投稿日:

令 和 4 年 5 月 3 1 日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
近畿厚生局京都事務所と京都府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養
費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお
知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏 名 堀井 一広(ほりい かずひろ) 38 歳
施 術 所 名 ユーズ鍼灸整骨院
所 在 地 向日市寺戸町八反田9-13
開 設 者 堀井 一広
2 受領委任の取扱いの中止年月日
令和4年5月31日
(当該柔道整復師は、原則として以後5年間は療養費の受領委任の取扱い
ができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524
第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:令和4年2月 14 日付け保発 0214
第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
医療費通知を確認した患者から、当該施術所に通院していないにもかかわ
らず療養費が請求されていた旨の情報提供があったことから、個別指導を実
施したところ不正請求を認めたため、当該柔道整復師に対して監査を実施し
た。
5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
(1)不正事項
・ 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養
費を不正に請求していた。
・ 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、
療養費を不正に請求していた。
2
(2)監査時に判明した不正請求額
平成 30 年6月から令和2年1月までの施術分
12 名分 金額 563,975 円
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・ 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支
払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険
者に請求できる取扱いのことです。
・ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5
年間は受領委任の取扱いができません。

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