奈良 近畿厚生局

令和5年3月15日(奈良)

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令 和 5 年 3 月 1 5 日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
近畿厚生局奈良事務所と奈良県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復
施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しまし
たのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏 名 音村 壮太(おとむら そうた) 55 歳
施 術 所 名 おとむら鍼灸整骨院
所 在 地 奈良県橿原市葛本町 220 番地の4
開 設 者 音村 壮太
※当該柔道整復師は、令和2年 12 月1日付けで近畿厚生局及び奈良県に
受領委任の取扱いを申し出ている。
2 受領委任の取扱いの中止年月日
令和5年3月15日
(当該柔道整復師は、原則として以後5年間は療養費の受領委任の取扱い
ができない。)
3 受領委任の取扱いを中止する根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524
第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:令和4年5月 27 日付け保発 0527
第2号厚生労働省保険局長通知)
4 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
「おとむら鍼灸整骨院」(元施術管理者:音村 壮太)における柔道整復師
の施術に係る療養費について、近畿厚生局と奈良県が元施術管理者に対して
監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、当該元
施術管理者について、現在柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを承諾し
ていることから、今後、取扱いを認めることが不適当と判断した。
不正請求の内容については、受領委任の取扱いの中止相当措置とした「おと
むら鍼灸整骨院」を参照
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5 その他
受領委任の取扱いの中止相当措置とした「おとむら鍼灸整骨院」は、令和
2年 11 月 30 日をもって、受領委任の取扱いを辞退している。
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・ 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支
払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険
者に請求できる取扱いのことです。
・ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5
年間は受領委任の取扱いができません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
・ 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中
止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受
領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

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