兵庫 近畿厚生局

令和5年9月22日(兵庫)

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令 和 5 年 9 月 2 2 日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
近畿厚生局兵庫事務所と兵庫県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養
費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたの
でお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 蓮井 彰寧(はすい てるやす) 64 歳
施 術 所 名 テル整骨院
所 在 地 川西市見野2-2-14-1F
開 設 者 蓮井 彰寧
※ 当該柔道整復師は、令和5年3月 30 日付けで受領委任の取扱いを辞退
していることから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和5年9月 22 日
(当該柔道整復師は、原則として以後5年間は療養費の受領委任の取扱い
ができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524
第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:令和4年5月 27 日付け保発 0527
第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
滋賀県内の国民健康保険の保険者から、滋賀県において施術所を開設し、国
民健康保険の被保険者でもある柔道整復師が、遠方にあたる兵庫県にあるテ
ル整骨院の施術を受けたとして複数月にわたり多日数の療養費の請求がされ
ていたため、当該保険者が通院状況について確認した際に、当該柔道整復師よ
り「通院していない」との回答を得たとの情報提供があった。
当該情報提供を受けて、近畿厚生局兵庫事務所がテル整骨院の蓮井施術管理
者に事実確認を行ったところ、架空請求を認めたことから、監査を実施した。
2
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費
を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
平成 31 年1月から令和4年5月までの施術分
2名分 金額 529,478 円
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・ 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支
払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険
者に請求できる取扱いのことです。
・ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5
年間は受領委任の取扱いができません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
・ 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中
止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受
領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

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