東京 関東信越厚生局

令和5年7月28日(東京)

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令 和 5 年 7 月 2 8 日
関 東 信 越 厚 生 局

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 西村 大地(にしむら だいち)(33 歳)
施 術 所 名 曳舟中央整骨院
施 術 所 所 在 地 墨田区京島1-24-9
開 設 者 有限会社 まごころ健康会 代表取締役 井出 芳延
※当該柔道整復師は、令和4年8月 27 日付けで受領委任の取扱いを辞退していることか
ら中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和5年7月29日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取
扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た
に療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 監査を行うに至った経緯
保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実
施したところ、不正請求が強く疑われたため、令和4年2月 21 日から令和5年4月 21 日まで計
8日間の監査を実施した
4 受領委任の取扱いの中止相当に至った事由
重ねて監査への出席を求めたにもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

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