東京 関東信越厚生局

平成29年12月22日(東京)

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平成29年12月22日
関 東 信 越 厚 生 局
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
施術管理者氏名 古川 貴士(ふるかわ たかし)(35歳)
施 術 所 名 わたなべこころ整骨院
施 術 所 所 在 地 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号
ニューステイトメナ-118
開 設 者 渡邊 努(わたなべ つとむ)
一宮 章一(いちみや しょういち)
※ 当該柔道整復師は、平成27年7月30日付けで受領委任の取扱いを辞退していること
から中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成 29 年 12 月 23 日(当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱
いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療
養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯
保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強
く疑われたため、平成28年8月から平成29年3月まで計8日間の監査を実施し、監査の結果
として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認
した。
4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
① 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空
請求)
② 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して、療養費を不正に請求していた。(付
増請求)
③ 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行った
ものとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)
(2)監査時に判明した不正請求額
平成26年12月から平成27年7月施術分
合計20人分 金額887,291円

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