東京 関東信越厚生局

平成29年12月22日(東京)

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平成29年12月22日
関 東 信 越 厚 生 局
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
施術管理者氏名 金井 由香(かない ゆか)(46歳)
施 術 所 名 わたなべこころ整骨院道玄坂
施 術 所 所 在 地 東京都渋谷区道玄坂2-19-10 渋谷NKビル101
開 設 者 一宮 章一(いちみや しょういち)
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成 29 年 12 月 23 日(当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱
いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療
養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯
保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実
施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年7月から平成29年3月まで計4日間
の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由」に記載し
た不正請求の事実を確認した。
4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
① 実際には施術管理者が当該施術所に勤務していないにもかかわらず、療養費を不正に請求
していた。(その他の請求)
② 実際には施術管理者が当該施術所に勤務しておらず、虚偽の受領委任契約の申出を行って
いた。
(2)監査時に判明した不正請求額
平成27年4月から平成27年11月施術分
合計105人分 金額4,779,634円

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