東京 関東信越厚生局

平成30年3月30日(東京)

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平成30年3月30日
関 東 信 越 厚 生 局

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
施術管理者氏名 立石 純人(たていし すみと)(80歳)
施 術 所 名 立石整骨院
施 術 所 所 在 地 東京都大田区田園調布5-34-11-1F
開 設 者 有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一
※ 当該柔道整復師は、平成29年7月24日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ
とから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成 30 年 3 月 30 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取
扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た
に療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯
(1)保険者が被保険者に対して文書照会を行ったところ、被保険者は当該整骨院に行ったこと
がなく、柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている施術日は、エステティックサロン
へリラクゼーションを受けに行っていたとの回答があったため、当該エステティックサロン
から被保険者証の情報が当該整骨院へ提供され、当該整骨院において不正請求が行われてい
る可能性があるとの情報提供があった。
(2)個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成29年5月から平成29
年10月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相
当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。
4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
① 受領委任の申し出において承諾した施術所(以下「承諾施術所」という。)以外の場所で
行った有料サービスを承諾施術所で施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
(その他の請求)
② はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行った施術を、柔道整復師が施術を行った
ものとして療養費を不正に請求していた。(その他の請求)
(2)監査時に判明した不正請求額
平成24年6月から平成29年4月施術分
合計84人分 金額1,240,181円

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