奈良 近畿厚生局

平成30年7月24日(奈良)

投稿日:

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
近畿厚生局奈良事務所と奈良県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復
施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しまし
たのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏 名 長尾 幸治(ながお ゆきはる) 81 歳
施 術 所 名 スマイル整骨院
所 在 地 奈良県葛城市當麻 402-1
開 設 者 安藤 良介(あんどう りょうすけ) 37 歳
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成 30 年7月 27 日
(当該柔道整復師及び開設者は、以後、原則として5年間は療養費の受領
委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524
第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 30 年5月 24 日付け保発 0524
第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実
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施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該
柔道整復師に対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
(1)不正事項
無資格者が施術を行ったにもかかわらず、柔道整復師が施術を行ったも
のとして、療養費を不正に請求していた。
(2)不当事項
① 一部負担金を適正に徴収せず、一定の金額で徴収していた。
② 定められた様式に基づいた領収証を交付していなかった。
③ 施術録を適正に記載していなかった。
(3)監査時に判明した不正及び不当請求額
平成 27 年7月から平成 28 年5月までの施術分
不正分 14 名分 金額 544,454 円
不当分 1 名分 金額 45 円
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払
い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者
に請求できる取扱いのことです。
・受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年
間は受領委任の取扱いができません。
・受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた
施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしま
せん。

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