京都 近畿厚生局

令和3年10月7日(京都府)

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令 和 3 年 1 0 月 7 日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
近畿厚生局京都事務所と京都府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養
費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたの
でお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 宮木 隆佑(みやき りゅうすけ) 36 歳
施 術 所 名 ゆたか山口接骨院
所 在 地 京都市下京区堺町通仏光寺上ル東前町403
開 設 者 山口 真二
※当該柔道整復師は、令和3年2月 28 日付けで受領委任の取扱いを辞退
していることから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和3年10月7日
(当該柔道整復師は、原則として以後5年間は療養費の受領委任の取扱いが
できない。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524
第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:令和3年3月 24 日付け保発 0324
第1号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
患者から、医療費通知を確認したところ当該施術所に通院していないにも
かかわらず療養費が請求されていた旨の情報提供があったことから、個別指
導を実施したところ不正請求を認めたため、当該柔道整復師に対して監査を
実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を
不正に請求していた。
2
(2)監査時に判明した不正請求額
平成 30 年5月から令和2年 10 月までの施術分
2名分 金額 323,938 円
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・ 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支
払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険
者に請求できる取扱いのことです。
・ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5
年間は受領委任の取扱いができません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
・ 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中
止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受
領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

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