奈良 近畿厚生局

令和5年3月15日(奈良)

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令 和 5 年 3 月 1 5 日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
近畿厚生局奈良事務所と奈良県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復
施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定し
ましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 音村 壮太(おとむら そうた) 55 歳
施 術 所 名 おとむら鍼灸整骨院
所 在 地 奈良県橿原市葛本町 220 番地の4
開 設 者 音村 壮太
※当該柔道整復師は、令和2年 11 月 30 日付けで受領委任の取扱いを辞
退していることから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和5年3月15日
(当該柔道整復師は、原則として以後5年間は療養費の受領委任の取扱い
ができない。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524
第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:令和4年5月 27 日付け保発 0527
第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
交通事故後の治療で来院した患者の治療日数を実際より多く保険会社に請
求し、保険金をだまし取ったとして、保険金詐欺容疑で逮捕されたとの新聞
報道があり、療養費についても不正に請求していることが疑われたことから、
当該柔道整復師に対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、
療養費を不正に請求していた。
2
(2)不当事項
初検時相談支援料について、患者へ説明した内容を施術録に記載してい
ないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。
(3)監査時に判明した不正及び不当請求額
令和元年 12 月から令和2年6月までの施術分
不正分 7名分 金額 16,235 円
不当分 4名分 金額 240 円
6 その他
(1)令和2年 11 月 30 日をもって、受領委任の取扱いを辞退している。
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・ 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支
払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険
者に請求できる取扱いのことです。
・ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5
年間は受領委任の取扱いができません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
・ 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中
止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受
領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

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