東北厚生局 福島

令和5年3月23日(福島県)

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令和5年3月 23 日
東北厚生 局
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
柔道整復師療養費(以下「療養費」という。)について監査を実施した結果、不正な
請求を行っていたことが認められたので、下記のとおり、当該不正な請求を行ってい
た柔道整復師に対し、療養費の受領委任の取扱いを中止とすることを決定しましたの
でお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
施 術 管 理 者 蛭田 好修(ヒルタ ヨシノブ)(38 歳)
施 術 所 名 喜楽整骨院
施術所所在地 福島県いわき市内郷内町堤田 45
開 設 者 蛭田 好修(ヒルタ ヨシノブ)

2 受領委任の取扱いの中止年月日
令和5年3月 23 日
(当該柔道整復師は、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができ
ない。なお、開設者についても、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取
扱いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠
柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知 最終
改正:令和4年5月 27 日付け保発 0527 第2号厚生労働省保険局長通知)
4 受領委任の取扱いの中止に至った経緯
患者から当該施術所の療養費の請求について、医療費通知を確認したところ通
院日数が、実際に通院した以上の日数になっている、一部負担金を一律の金額で
支払っているとの情報提供があったことから、個別指導を実施したところ不正請
求の疑義が生じた。その後、患者調査を実施したところ、不正請求が強く疑われ
たため、令和4年 10 月5日から令和5年1月 31 日までの間において、延べ7日
間、計5回の監査を実施し、監査の結果として「5 受領委任の取扱いの中止に
至った理由」に記載した不正請求の事実を確認した。
2
5 受領委任の取扱いの中止に至った理由
(1)実際に行った保険施術に行っていない保険施術を付け増して、療養費を不正に
請求していた。
(2)実際には療養費の支給対象外の症状に対して行った施術について、療養費の支
給対象の負傷に対する施術として療養費を不正に請求していた。
(3)保険施術を行った際に、施術内容にかかわらず、定額料金を一部負担金とし
て患者から受領していた。
(4)実際に患者が通院していないにもかかわらず、通院し施術を行ったように施
術録に不実記載していた。
(5)施術録に虚偽の負傷原因を記載していた。
(6)施術録に施術経過所見を記載していなかった。
6 療養費の不正及び不当請求額
監査において判明した不正請求額(国保の合計)
・不正請求額 3名分 19 か月分 218,149 円
(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の
金額は、今後精査していくこととしているので確定していない。
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、
残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求
できる取扱いのことです。

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