東北厚生局 福島

令和5年2月28日(宮城)

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令 和 5 年 2 月 28 日
東 北厚生 局
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について監査を実施した結果、不正
な請求を行っていたことが認められたので、下記のとおり、当該不正な請求を行って
いた柔道整復師に対し、療養費の受領委任の取扱いを中止相当とすることを決定しま
したのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
施術管理 者 大谷 徳博(オオタニ ノリヒロ)(38 歳)
施 術 所 名 おおたに鍼灸整骨院
施術所所在地 福島県いわき市平下神谷下川原 1-47
開 設 者 大谷 徳博(オオタニ ノリヒロ)
(注)「中止相当」とは、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、施術所が受領
委任の取扱いを辞退している場合、受領委任の取扱いの中止措置が行えない
ため、「中止」と同様に一定期間は受領委任の取扱いを認めないとするもので
す。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和5年2月 28 日
(当該柔道整復師は、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができ
ない。なお、開設者についても、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取
扱いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠
柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知 最終
改正:令和4年5月 27 日付け保発 0527 第2号厚生労働省保険局長通知)
4 受領委任の取扱いの中止相当に至った経緯
交通事故で負傷したとする患者の通院日数を水増しして虚偽の施術費用を請求
し、自動車保険金をだまし取ったとして逮捕された当該柔道整復師が、いわき市
2
国保課に対する療養費の詐欺を含め詐欺罪で判決を受けたため、令和4年 11 月
15 日から同年 12 月 27 日までの間において、延べ4日間、計2回の監査を実施し、
監査の結果として「5 受領委任の取扱いの中止相当に至った理由」に記載した
不正請求の事実を確認した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った理由
(1)実際には行っていない保険施術について、これを行ったものとして、療養費を
不正に請求していた。
(2)実際に行った保険施術に行っていない保険施術を付け増して、療養費を不正に
請求していた。
(3)実際に行った保険施術とは異なる一部負担金を計算し、一部負担金を減免又は
超過して患者から徴収していた。
(4)実際に患者が通院していないにもかかわらず、通院し施術を行ったように施術
録に不実記載していた。
6 療養費の不正及び不当請求額
監査において判明した不正請求額(国保の合計)
・不正請求額 2名分 26 か月分 650,917 円
(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の
金額は、今後精査していくこととしているので確定していない。
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、
残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求
できる取扱いのことです。

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