大阪 近畿厚生局

令和4年9月29日(大阪府)

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令 和 4 年 9 月 2 9 日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、
正当な理由なく監査の出席を拒否したことから、下記のとおり柔道整復施術療
養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しました
のでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 森 大介(もり だいすけ) 44 歳
施 術 所 名 森整骨院
所 在 地 大阪府貝塚市石才 183
開 設 者 森 大介
※ 当該柔道整復師は、令和2年6月 30 日付けで受領委任の取扱いを辞退
していることから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和4年9月 29 日
(当該柔道整復師は、原則として以後5年間は療養費の受領委任の取扱いが
できない。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524
第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:令和4年5月 27 日付け保発 0527
第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
健康保険組合から、当組合所属の事業所の従業員6名について、実際には施
術を行っていないにもかかわらず、当該6名に係る健康保険被保険者証の写
しを用い、あたかも適切に施術を行ったように装って、療養費を不正に請求し
ているとの情報提供があったことから、当該柔道整復師に対して監査を実施
することとした。
2
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
重ねて監査への出席を求めたにもかかわらず、正当な理由なく監査の出席
を拒否した。
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・ 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支
払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険
者に請求できる取扱いのことです。
・ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5
年間は受領委任の取扱いができません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
・ 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中
止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受
領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

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