東北厚生局 福島

令和6年6月19日(福島県)

投稿日:

令 和 6 年 6 月 1 9 日
東北厚生 局
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施する旨通知したところ、正当な
理由なく監査を拒否したため、下記のとおり、柔道整復施術療養費(以下「療養費」
という。)の受領委任の取扱いを中止相当とすることを決定しましたのでお知らせし
ます。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
施術管理 者 古川 怜(フルカワ リョウ)(40 歳)
施 術 所 名 吉田柔道整骨院
施術所所在地 福島県いわき市小名浜定西 46
開 設 者 株式会社 吉風 代表取締役 古川 怜
(注)「中止相当」とは、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、施術所が受領
委任の取扱いを辞退している場合は、受領委任の取扱いの中止措置が行えな
いため、「中止」と同様に一定期間は受領委任の取扱いを認めないとするも
のです。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和6年6月 19 日
(当該柔道整復師は、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができ
ない。なお、開設者についても、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取
扱いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠
柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知 最終
改正:令和6年5月 29 日付け保発 0529 第3号厚生労働省保険局長通知)
4 受領委任の取扱いの中止相当に至った経緯
保険者から当該施術所の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があ
り、患者調査を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、当該柔道整復
2
師に対して監査を実施することとした。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った理由
監査への出席を求めたにもかかわらず、正当な理由なく監査を拒否した。
(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、
残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求
できる取扱いのことです。

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