令和6年9月5日
関東信越厚生局
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。
記
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 伊井 啓仁(いい たかひと)(40歳)
施 術 所 名 だいご接骨院
施 術 所 所 在 地 大田区大森西7-8-17
開 設 者 株式会社YMシステム 代表取締役 久保木 篤史
※当該柔道整復師は、令和5年7月 31 日付けで受領委任の取扱いを辞退していることか
ら中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和6年9月6日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の
取扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は
新たに療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯
保険者から当該施術所の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実
施したところ、不正請求が強く疑われたため、令和5年10月から令和6年5月まで計4日間の
監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った事由」に記
載した不正請求の事実を確認した。
4 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
① 実際には行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求
していた。(架空請求)
② 医療機関へ入院中であるにもかかわらず施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療
養費を不正に請求していた。(その他請求)
③ 実際には無資格者が行ったものを、柔道整復師が施術を行ったものとして施術録に不実記
載し、療養費を不正に請求していた。(その他請求)
(2)監査時に判明した不正請求額
平成3年6月分から令和5年2月施術分
合計33人分 金額2,026,632円