東京 関東信越厚生局

令和6年2月19日(東京都)

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令和6年2月19日
関 東 信 越 厚 生 局

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による
監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の
取扱いを中止としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏 名 竹川 勝(たけかわ かつ)(46歳)
施 術 所 名 たけかわ整骨院
施 術 所 所 在 地 中野区上高田1-1-19
開 設 者 竹川 勝
2 受領委任の取扱いの中止年月日
令和6年2月20日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取
扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た
に療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯
患者から当該施術所の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実施
したところ、不正請求が強く疑われたため、令和3年4月から令和5年11月まで計30日間の
監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱いの中止措置に至った事由」に記載し
た不正請求の事実を確認した。
4 受領委任の取扱いの中止措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
① 実際には行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求
していた。(架空請求)
② 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、療養費を不正に
請求していた。(付増請求)
③ 患者に施術を行っていない月であるにもかかわらず、療養費支給申請書を作成するため、
施術所において受取代理人欄の被保険者氏名を記載していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
平成28年7月分から令和2年12月施術分
合計3人分 金額523,421円

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